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ふるさと納税の限度額を自分で計算【2017年対応】

      2017/11/23

10月に入り、今年も終わりに近づいてきました。
ふるさと納税は1月から12月の寄付額の合計が一定の範囲であれば、2000円を超える部分は税金から全額控除されます。
これまでは概算でざっくり把握していましたが、そろそろ今年はいくらまでなら可能なのか詳細が気になってきたので、計算をしてみました。
いつもこんがらがるので、備忘録として残しておきます。

追記:2017年用に当記事を修正しました。
基本的には2016年と変わっていませんが、年収1000万円以上の場合は、給与所得控除の額が減っています。
その場合、ふるさと納税の限度額は増えます

ふるさと納税の限度額

2017年のふるさと納税の全額控除の限度額は以下の式で計算できます。

限度額=課税所得金額×0.1*1×0.2*2/(1-0.1*1-所得税率×1.021*3)+2000

*1住民税の所得割の税率
*2ふるさと納税の特例控除額の上限
*3復興特別所得税

ふるさと納税は、所得税と住民税の所得控除と住民税の特例控除があり、特例控除の上限が住民税の所得割の2割までと決められているので、
上記のような限度額となります。
詳しくは「税金の控除の仕組み 総務省ふるさと納税ポータルサイト」などをご参照ください。

つまり、自分の課税所得金額と所得税率がわかれば、自分で計算することができます。

課税所得金額について

課税所得金額は正確には所得税の金額でなく、住民税の金額を使う必要があります。
基礎控除や扶養控除が所得税のほうが5万円大きいので、所得税の金額を使用するとやや保守的な見積もりとなります。
さらにいうと、住民税と所得税の調整控除も考慮する必要がありますが、最大で扶養家族一人当たり2500円(課税所得が200万を超えるとこれより少なくなります)と誤差のような金額なので、あまり気にする必要はないかと思います。

所得税率について

所得税率は課税所得金額がわかれば、以下の表から求めることができます。

課税される所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円を超え 330万円以下10%97,500円
330万円を超え 695万円以下20%427,500円
695万円を超え 900万円以下23%636,000円
900万円を超え 1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円を超え4.000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

出典:所得税の税率 国税庁
ここでは必ず、住民税ではなく所得税の課税所得を用いてください。

住民税の課税所得の方が所得税より大きくなるため、住民税の課税所得を用いると、税率を大きく見積もり、限度額も大きめに見積もってしまう可能性があります。

課税所得金額を見積もる

以上から、とりあえず所得税の課税所得金額がわかれば、ふるさと納税の上限が保守的に見積もれることがわかります。
また所得税率にもよりますが、課税所得の大体2~4%がふるさと納税の上限に相当します。
ふるさと納税の金額1万円に相当するのは、50万〜25万円の課税所得なので、その程度の誤差ならば許容できるかと思います。
サラリーマンの場合、以下のような方法でそこそこ正確に見積もれるのではないかと思います。
また最後に年末調整の明細で正確な値がわかるので、それまでは若干保守的な見積もりをしておくのがお勧めです。

去年の源泉徴収票を使う

去年と収入がほぼ変わらない人は、去年の源泉徴収表を使うのが一番楽です。
「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いたものが、課税所得となります。

ただし、年収1000万以上の場合は、給与所得控除の額が減っているので、収入が一緒でも課税所得は増えています(最大10万円)。
額も最大10万円ですし、限度額としては増えるので、無視して保守的に見積もっても良いと思います。

月々の給与明細から

去年と収入が変わる人は、月々の給与明細から計算することができます。
まだもらってない月の分は他の月と同じ値を用いたりする等が必要になってきますが、数十万円違わなければ大丈夫です。
少なめに見積もると保守的な見積もりとなります。

  1. 給与の総支給額を合計します。
  2. 給与からの法定控除のうち、所得税、住民税以外の社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険など)を合計します。
  3. 1をもとに、給与所得控除の金額を以下の表から求めます。
    給与等の収入金額
    (給与所得の源泉徴収票の支払金額)
    給与所得控除額
    1,800,000円以下収入金額×40%
    650,000円に満たない場合には650,000円
    1,800,000円超 3,600,000円以下収入金額×30%+180,000円
    3,600,000円超 6,600,000円以下収入金額×20%+540,000円
    6,600,000円超 10,000,000円以下収入金額×10%+1,200,000円
    10,000,000円超2,200,000円(上限)

    出典:給与所得控除 国税庁
    *正確には660万以下の金額はより細かく定まっている別の表を用いるべきですが、ふるさと納税の上限額を求めるにあたっては上記の表で十分です。

  4. 基礎控除(38万)や扶養控除(一人あたり38万)などの人的控除の額を合計します。
  5. 生命保険控除や、医療費控除などその他控除がある人はその金額を合計します。
  6. 1から2~5の合計金額を差し引いたものが課税所得です。

以上で、所得税の課税所得が求められます。
シミュレーター等もネット上で公開されていますが、入力する項目はほぼ変わらないので、自分で計算してみると勉強になります。

確定申告書作成コーナーを使うと計算が楽

今年の確定申告書はまだ作成できませんが、昨年のであれば国税庁の確定申告書作成コーナーで作成することができます。
上で挙げた項目を入力していくだけで、課税所得を算出できます。
データを保存しておけば、来年確定申告に使う際に再利用できて便利です。

最後に年末調整の明細を見て最終確認

12月の後半に発行される年末調整の明細を見ると、給与の総支給額、社会保険料の支払い総額などがわかるので、給与明細から概算した額の答え合わせができます。
私の場合、社会保険料の額はほぼあっていましたが、なぜか給与の総額を数十万円少なく見積もってしまっていました。
年末ギリギリですが、枠に余裕があった分は追加で寄付しようかと思います。
クレジットカード対応の自治体であれば、12月31日の寄付でも本年扱いになります。

まとめ

源泉徴収票や給与明細から、所得税の課税所得を見積もれば、以下の式からふるさと納税の上限をやや保守的に見積もることができます。

限度額=課税所得金額×0.1×0.2/(1-0.1-所得税率×1.021)+2000

上限を把握できたので、今年のふるさと納税の残りの枠を計画的に使っていこうと思います。

 - ふるさと納税, 税金

Comment

  1. へい より:

    こんにちは。
    興味があって、参考に読ませていただきました。
    当方、今年の四月に海外赴任から戻り、1/1は日本に居なかったので、今年分の住民税はゼロだと思うんですが、
    こちらの計算式だと、限度額もゼロになっちゃいますが、
    所得税の分は限度額に加味されないものでしょうか。

    • カンタン より:

      コメントありがとうございます。
      ふるさと納税は今年支払う税金ではなく、発生する税金の中から行うことになります。
      今年の日本での所得をもとにふるさと納税の限度額を計算してみてください。住民税の分は来年支払う金額から調整されます。

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